ステッカー配布の問題点を指摘します。
補助犬同伴可ステッカーの配布には感心しない。不要とすら思う。身体障害者補助犬法身体障害者補助犬法の誤った理解を助長するおそれがあるからだ。
同法の第九条にはこうある(カッコ内および強調は引用者による)。
前二条に定めるもの(国等が管理する施設・公共交通機関)のほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
要するに同伴可が当り前なのである。「やむを得ない理由」がなければ「拒んではならない」のだ。
同伴可の施設がステッカーを貼ると、そのような施設が例外と誤解されかねない。八百屋が「野菜あるよ」と叫ぶようなものだ。叫ぶべきは布団のある八百屋だ。
同伴不可の施設管理者に提案する。補助犬同伴不可ステッカーを貼ろう。やむを得ない理由があるなら堂々と拒否できるはずだ。
この文書はウェブサイト「ちんたらした暮らし」の一部です。